総務省は、平成21年総務省告示第113号(重要通信を行う機関を指定する件)の一部を改正する告示案に対し、令和4年11月30日から令和5年1月4日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 改正の概要
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条の規定に基づき、電気通信事業者は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第56条で定める基準に従い、平成21年総務省告示第113号(重要通信を行う機関を指定する件。以下「本告示」という。)により指定された機関の重要通信を優先的に取り扱うとともに、必要な場合には、本告示により指定された機関以外の通信の接続を制限又は停止することができます。
この度、自動車に搭載された緊急通報装置からの通報を受けて消防機関等への代理通報サービスを行う株式会社日本緊急通報サービスを災害救助機関として指定することを目的に、本告示を改正します。
あわせて、組織名等の現行化を行います。
2 意見募集の結果
本告示の改正案について、令和4年11月30日から令和5年1月4日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 公布・施行について