報道資料
令和5年4月27日
電気通信事業法施行規則等の一部改正に関する意見募集の結果
―重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態の報告制度―
総務省は、電気通信事業法施行規則及び電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案等に対し、令和5年3月11日(土)から同年4月10日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
「電気通信事業法の一部を改正する法律」(令和4年法律第70号。以下「改正法」といいます。)を踏まえ、重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態に関する報告制度を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 公布・施行について
総務省は、意見募集の結果を踏まえ省令等を制定し、改正法の施行の日(令和5年6月16日(金))から本省令等を施行する予定です。
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