報道資料
令和5年9月12日
電気通信事業法施行規則の一部改正に関する意見募集
−デジタル化の進展に対応した事故報告制度・電気通信設備等に係る技術的条件−
総務省は、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社 特別顧問)からの答申を受け、利用者の利益に多大な影響を及ぼした事故を重大な事故として確実に位置付けることで事故の再発防止を促進するための制度を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の改正案等を作成しました。
つきましては、案について、令和5年9月13日(水)から同年10月12日(木)までの間、意見募集を行います。
1 改正の概要
標記について、令和5年7月18日(火)に情報通信審議会から、デジタル化の進展に対応した事故報告制度・電気通信設備等に係る技術的条件について一部答申として示されたことを踏まえて、電気通信事業法施行規則の一部改正等を行うものです。
2 意見公募要領
(1)意見募集対象:
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(別紙1
)
・電気通信事業法施行規則第五十八条第二項第一号の規定に基づき、総務大臣が電気通信役務の提供の停止を受けた利用者の数の把握が困難であると認めるときに適用する基準を定める告示案(別紙2
)
・電気通信事故等に係る電気通信事業法関係法令の適用に関するガイドライン(第7版)(案)(別紙3
)
(2)意見提出期間:
令和5年9月13日(水)から同年10月12日(木)まで
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効とします。)
詳細については、
別紙4
の意見公募要領を御覧ください。
なお、本案は、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(
https://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口(
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。
3 今後の予定
本意見募集結果を踏まえ、速やかに制度整備を行います。
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