総務省は、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)」(案)について、令和7年7月1日(火)から同年7月30日(水)までの間、意見募集を行いました。その結果とともにガイドラインを公表します。
1 概要
総務省は、「非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミング等に関する電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答申(令和6年12月)を踏まえて、非常時における携帯電話サービスの事業者間ローミングの実現に向け、令和7年5月29日に「事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令」等を公布し、制度整備を行いました。
今般、非常時における事業者間ローミングに関する機能に係る端末機器の技術基準適合認定及び設計認証の実施について、改正後の省令等の運用の明確化を図る観点から、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第2版)」に「第3章 非常時事業者間ローミングに関する機能に係る技術基準適合認定等について」の項目を加えた「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)」(案)を作成し、令和7年7月1日(火)から同年7月30日(水)までの間、当該ガイドライン(案)について意見募集を行った結果、意見の提出はございませんでした。
このため、所要の修正を行い、「電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)」を公表します。
2 意見募集の結果
3 ガイドラインの公表
電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第3版)(
別添
)
関係資料