報道資料
平成28年4月27日
電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案に関する意見募集の結果
総務省は、携帯電話・PHS番号の指定方法の変更に関し、電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部を改正する訓令案について、平成28年3月12日(土)から同年4月11日(月)までの間、意見を募集しました。
その結果、3件の意見提出がありましたので、提出された意見及びこれに対する考え方を公表します。
1.経緯及び改正概要
情報通信審議会答申「携帯電話番号の有効利用に向けた電気通信番号制度の在り方」(平成27年情通審第83号)においては、携帯電話・PHS用の電気通信番号の枯渇を防止するため、総務省から電気通信事業者への指定番号数を抑制し、各事業者における指定済み番号の一層の有効利用が図られるよう、電気通信番号指定基準の見直しを行うことが適当とされています。
また、指定番号数の抑制を図ることと併せて、各事業者の円滑な事業展開を阻害しないよう、新規サービスの導入などに伴う特別な需要に基づく番号申請については、必ずしも既定の算出式によらず、事業者から提供される所要の情報(需要の算出根拠等)を踏まえて柔軟に審査することも検討すべきとされています。
以上を踏まえ、電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部改正を行います。
2.意見募集の結果
電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案は
別紙1
、意見提出者及び提出意見は
別紙2
、提出された意見に対する総務省の考え方は
別紙3
のとおりです。
3.今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、当該訓令の一部改正を平成28年4月27日に施行いたします。
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