総務省は、電気通信番号に関する制度整備その他所要の規定の整備を行うため、電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案等に対して、平成31年3月12日(火)から同年4月10日(水)までの間、意見を募集します。
1 制度整備の背景及び概要
電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行(公布の日(平成30年5月23日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日を施行の日とするもの。)に伴う電気通信番号に関する制度整備その他所要の規定の整備を行うため、電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部を改正する訓令案及び関係するガイドラインの改正案を作成しましたので、意見募集を行うものです。
2 意見募集対象等
(1)意見募集対象
・電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部を改正する訓令案(
別添1
)
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン改正案(
別添2
)
・携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン改正案(
別添3
)
・事業用電気通信設備規則第35条の2の2(異なる電気通信番号の送信の防止)のただし書に該当する場合について(取扱い方針)改正案(
別添4
)
(2)意見提出期間
平成31年3月12日(火)から同年4月10日(水)まで(必着)
(郵送の場合も、締切日に必着とします。)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
今後、意見募集結果を踏まえて制度整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙及び別添1から別添4までについては、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室(中央合同庁舎2号館10階)において閲覧に供するとともに配布することとします。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。