報道資料
令和8年2月20日
電気通信番号規則の一部改正等に関する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申
総務省は、先般、電気通信番号規則の一部改正等について、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)へ諮問(令和7年12月9日諮問第3205号)し、意見募集を行いました。
本日、本件について同審議会から答申を受けましたので、本答申並びに提出された意見及び意見に対する考え方を公表します。
1 改正等の概要
本件は、令和7年5月に電気通信事業法(昭和59年法律第86号)を改正し、電話番号の犯罪利用対策に係る電気通信番号制度の見直しを行ったことを踏まえ、改正後の電気通信事業法の施行に向けた規定の整備等のため、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)の改正等を行うものです。
改正等の概要は、
別紙1
のとおりです。
2 意見募集の結果及び答申
総務省は、令和7年12月9日(火)に、電気通信番号規則の一部改正等について、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、同審議会から、諮問のとおり改正することが適当と認められる旨の答申を受けました。
なお、総務省において実施した意見募集及び意見に対する考え方を含む答申内容については
別紙2
のとおりです。
また、諮問事項以外の事項に対して提出された意見及びそれに対する考え方は、
別紙3
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行います。
4 資料の入手方法
別紙1、2及び3については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。
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