報道資料
令和6年12月6日
電気通信事業法施行規則第14条の5第1項の規定に基づく電気通信回線設備の規模等の報告の誤りに関する行政指導
総務省は、本日、西日本電信電話株式会社(代表取締役社長 北村 亮太、法人番号 7120001077523、本社 大阪府大阪市)(以下「NTT西日本」といいます。)、東日本電信電話株式会社(代表取締役社長 澁谷 直樹、法人番号 8011101028104、本社 東京都新宿区)(以下「NTT東日本」といいます。)及び株式会社ZTV(取締役社長 田村 欣也、法人番号 8190001000667、本社 三重県津市)(以下「ZTV」といいます。)に対し、電気通信事業法施行規則第14条の5第1項の規定に基づく電気通信回線設備の規模等の報告の正確性について指導を行いました。
1 経緯
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第14条の5第1項の規定に基づく令和6年度の電気通信回線設備の規模等の報告について、NTT西日本、NTT東日本及びZTVから、当該報告の内容に誤りがあったとの報告を受け、確認の結果、3社の合計で3,143か所の誤りがあったことが認められました。
電気通信回線設備の規模等の報告の誤りは、ブロードバンドサービスを提供する電気通信事業者に交付すべき交付金の額や徴収すべき負担金の額の算定に影響を与えるものであり、ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービスの適切、公平かつ安定的な提供を目的とする制度の趣旨を損なうものです。
このため、3社に対し、再発を防止する観点から注意を行うとともに、令和7年度の電気通信回線設備の規模等の報告に先立ち再発防止策の実施状況の詳細報告等を行うよう、文書により指導しました。
なお、総務省は、本件報告の誤りを受けて、令和6年8月30日(金)に行った一般支援区域及び特別支援区域の指定を修正するとともに、本日、修正後の支援区域を公表しました。
2 指導内容
NTT西日本に対する指導内容:
別紙1
NTT東日本に対する指導内容:
別紙2
ZTVに対する指導内容:
別紙3
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