総務大臣は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:相田 仁 東京大学 特命教授)に対し、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案について諮問を行いました。
本件に関して、令和8年8月29日(土)から同年10月2日(金)までの間、意見募集を行います。
1 背景
第217回国会において成立し、令和7年5月28日に公布された電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)は、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、ユニバーサルサービスを確保するため、必要な措置を講ずるものです。
ユニバーサルサービス制度の具体的内容等については、令和7年7月より総務大臣から情報通信審議会に対し、「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方」について諮問がなされ、令和8年7月に「最終保障提供責務の導入等に伴う基礎的電気通信役務制度の在り方 三次答申案」が同審議会において取りまとめられました。本件は、以上の答申案を踏まえ、所要の規定を整備するため、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等の一部を改正するものです。省令案等の概要は
別紙1
のとおりです。本改正案について、令和8年8月29日(土)から同年10月2日(金)までの間、意見募集を行います。
2 意見公募対象
<省令案>
- 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(別紙2
)のとおり
<告示案>
- 電気通信事業法施行規則第四十条の六第一号の規定に基づき総務大臣が別に指定する区域を定める件の一部を変更する件(別紙3
)のとおり
- 電気通信事業法施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づく単位区域ごとに第二号基礎的電気通信役務の提供により通常生ずると見込まれる電気通信回線一回線当たりの平均的な収入見込額を定める件の一部を変更する件(別紙4
)のとおり
3 意見提出期間
令和8年8月29日(土)から同年10月2日(金)まで(必着)
※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
4 意見公募要領
5 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、情報通信行政・郵政行政審議会において審議いただく予定です。審議を踏まえ同審議会から答申をいただいた場合には、速やかに所要の関係省令等の整備を行う予定です。