報道資料
平成26年1月29日
電気通信事業法施行規則の一部改正に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び省令案に対する意見募集の結果
総務省は、「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」について情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問していたところ、本日、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
また、諮問した省令案について、平成25年12月18日(水)から、平成26年1月17日(金)までの間、同審議会において意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 省令案の概要
本件は、電気通信役務の契約締結時において義務付けられている電気通信事業者等による提供条件の説明について、その対象となる電気通信役務のうち、公衆無線LANアクセスサービスの定義の見直しを行うものです。
省令案の概要は
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
- 平成25年12月17日(火)に情報通信行政・郵政行政審議会に「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案」について諮問し、本日、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申(別紙2
)を受けました。
- 平成25年12月18日(水)から平成26年1月17日(金)までの間、情報通信行政・郵政行政審議会において意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省は、本答申を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。
(関連報道資料)
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