総務省は、本日、株式会社Hi-Bitに対し、同社がNTT東西から光アクセス回線サービスの卸売を受けて提供するサービスである「光ギガ」の電話勧誘において、不適切な販売勧誘が認められたことから、是正措置等を求める行政指導(警告)を行いました。
同社に対しては、本年2月に、総務省は同様の案件について行政指導を実施しており、本件は2度目の行政指導となります。
株式会社Hi-Bit(以下「Hi-Bit社」といいます。)は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)から光アクセス回線サービスの卸売を受けて、「光ギガ」と称するサービス(以下「本件サービス」といいます。)を提供し、その販売勧誘を行っています。このうちの多くは、NTT東西が提供する光アクセス回線サービスから本件サービスへの乗換え(以下「転用」といいます。)に係るものです。
Hi-Bit社が代理店を通じて行う転用の電話勧誘については、利用者が申し込んだ認識がないのに契約先が変更されるなどの不適切勧誘が認められたことから、総務省は、本年2月、同社に対して行政指導を行いました(本年2月の行政指導についてはこちら)。
それにもかかわらず、今般、Hi-Bit社又は同社の代理店による本件サービスに係る電話勧誘において、次のような、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条違反を含む不適切勧誘が認められたことから、総務省は、本日、同社に対し、是正措置等を求める行政指導(警告)を行いました。
<確認された不適切勧誘の例(詳細は別添の別紙を参照してください)>
Hi-Bit社に対する行政指導(警告)の内容は別添を御覧ください。
本件に関するお問合せにつきましては、総務省電気通信消費者相談センター又はお近くの総合通信局等まで御連絡ください。
なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。
総務省 | 電気通信消費者相談センター | 03-5253-5900 | 平日9時30分〜12時、13時〜17時 |
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