消費者保護ルールを充実・強化する内容(※)を含む「電気通信事業法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第26号)及び関係法令が平成28年5月21日に施行されました。総務省では、施行に伴い、法執行の適切な実施及び実効性確保のため「利用者保護規律の監督に関する基本方針」(平成28年5月20日公表)を策定し、個別事案の随時調査のほか、毎年の定期調査や苦情等の傾向分析などの取組を実施することとしましたが、今般、その一環として、電気通信事業法及び関係法令等に基づく消費者保護ルールの実施状況について、専門的な観点から情報を共有し、検討及び評価する会合を開催することとしました。
※説明義務の充実、書面交付義務、初期契約解除制度、不実告知等・勧誘継続行為の禁止、 媒介等業務受託者(代理店)に対する指導
・構成員・オブザーバーは別紙のとおりです。
・本会合は、「ICTサービス安心・安全研究会」の下部会合として開催されます。