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報道資料

令和元年5月17日
総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第一課

「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案についての意見募集の結果及び改定ガイドラインの公表

総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)の改定について、平成31年3月30日(土)から平成31年4月19日(金)までの間、意見募集を実施したところ、4件の御意見の提出がありました。提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、当該御意見等を踏まえて取りまとめた改定ガイドラインを公表します。

1 経緯

総務省は、平成30年5月23日(水)に公布された「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)」において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における電気通信業務の休止又は廃止に係る利用者周知義務が拡充されたことを踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改定することとしました。
 

2 意見募集の結果及び新ガイドラインの公表

○ 提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方(別紙1PDF
○ 電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(別紙2PDF
 これらの資料については、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

3 その他

改定後のガイドラインは、本年5月22日(水)(改正法の施行日)から運用を開始し、現行の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月(平成30年9月最終改定))については、同日をもって廃止することとします。
なお、下記に掲げるガイドラインにつきましても、改正法の施行に伴い、技術的な改正を行っています。改正後のガイドラインについては、本年5月22日(水)以降、テレコム競争政策ポータルサイト(https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html)に掲載いたしますので、そちらをご覧ください。
・ 無線LANビジネスガイドライン
・ NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン
 

関係報道資料等

○電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(電気通信業務の休廃止に係る利用者周知義務)に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会からの答申(平成31年1月25日)
  https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000276.html
 
○「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月(平成30年9月最終改定))
  https://www.soumu.go.jp/main_content/000576549.pdfPDF
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:牧野課長補佐、渡邉主査、白勢官、石塚官
住所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館
電話:(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5488
FAX:03-5253-5948

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