報道資料
令和元年5月17日
総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第一課
「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改定案についての意見募集の結果及び改定ガイドラインの公表
総務省は、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)の改定について、平成31年3月30日(土)から平成31年4月19日(金)までの間、意見募集を実施したところ、4件の御意見の提出がありました。提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表するとともに、当該御意見等を踏まえて取りまとめた改定ガイドラインを公表します。
1 経緯
総務省は、平成30年5月23日(水)に公布された「電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)」において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)における電気通信業務の休止又は廃止に係る利用者周知義務が拡充されたことを踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改定することとしました。
2 意見募集の結果及び新ガイドラインの公表
3 その他
改定後のガイドラインは、本年5月22日(水)(改正法の施行日)から運用を開始し、現行の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」(平成28年3月(平成30年9月最終改定))については、同日をもって廃止することとします。
なお、下記に掲げるガイドラインにつきましても、改正法の施行に伴い、技術的な改正を行っています。改正後のガイドラインについては、本年5月22日(水)以降、テレコム競争政策ポータルサイト(
https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html)に掲載いたしますので、そちらをご覧ください。
・ 無線LANビジネスガイドライン
・ NTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイドライン
関係報道資料等
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