総務省では、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第73条の2に基づき総務大臣への届出を行った販売代理店の届出情報について、総務省ホームページ上で公表を開始しました。
また、この機会に、届出制度に関連する新たな取組(説明書面への届出番号の記載義務)や注意点について利用者向けに周知を行うこととします。
1 経緯等
令和元年10月1日より、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号、以下「改正法」という。)が施行され、改正後の電気通信事業法第73条の2に基づき、携帯電話サービスやFTTHサービスなどの電気通信サービスの提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う者(販売代理店)については、その業務開始前に総務大臣に対して届出を行う必要があることが定められました。また、既存の販売代理店については、同年12月31日までに届け出ることとされました。
今般、届出を行った販売代理店の一覧の公表を行うとともに、届出制度に関連する新たな取組や注意点について利用者の皆様への周知を行います。
2 届出を行った販売代理店の公表
令和元年10月1日から令和2年2月29日までに届出が行われ、3月23日までにその処理が完了した販売代理店(24,739件)について、その氏名又は名称、届出番号、法人番号(法人の場合のみ)、届出年月日※及び本社等の所在する地域を管轄する総合通信局等を総務省ホームページの以下のURLにおいて公表しました。
今後、一定の届出情報が取りまとまり次第、随時更新を行ってまいります。
※ 届出を受け付けた後、補正が必要となったものについては、当該補正が完了した日付を届出年月日と扱っています。
【届出を行った販売代理店の一覧】
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/135414.html
(ページ内「届出を行った販売代理店の一覧」)
3 電気通信サービスの利用者の皆様へのお知らせ
(1)電気通信サービスの説明書面への販売代理店の届出番号の記載義務の開始
令和2年4月1日より、販売代理店が電気通信サービスの契約の締結に際して提供条件の説明を行う場合には、説明に用いる書面上に、当該販売代理店の届出番号を記載する義務が課されます。
利用者の皆様が説明書面上で把握した届出番号と2の総務省ホームページ上の届出情報を照合することにより、説明を行った販売代理店の届出情報を把握することが可能になります。また、仮に、当該販売代理店との間でトラブルが生じた場合には、公的な相談窓口等に当該届出番号をお伝えいただくことで苦情・相談の処理が円滑化されることが期待されます。
なお、これと併せて、電気通信事業者が直接利用者に対して提供条件の説明を行う場合にも、説明に用いる書面上に、当該電気通信事業者の登録番号又は届出番号を記載する義務が課されます。
(2)「届出」の位置づけに係る御注意のお願い
一部の販売代理店において、販売代理店が「届出」を行ったことをもって、総務省からの「許可」や「認可」を得、総務省に認められて営業を行っているかのように説明している例が散見されています。
販売代理店の届出制度は、販売代理店の業務の適正性の確保を図るため、総務省が販売代理店を直接把握し、法令違反等の問題が生じた場合の迅速な対応等を可能とするために導入したものであり、総務省が届出を受けた際にその事業の実施の可否等について個別に判断しているという事実はありませんので、注意いただくようお願いします。