今般、光回線等の契約変更に係る手続を利用し、東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本/西日本」という。)等の大手の電気通信事業者又はその販売代理店からの勧誘を受けているとの誤認を利用者に与えた上で、利用者に十分な認識がないままに自社が提供するサービスの契約を締結させるといった事例が確認されています。このため、電気通信サービスの利用者の皆様におかれましては、電気通信サービスの勧誘を受けた際には、対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者の名称や契約するサービスの内容、料金(解約料金や手数料を含む。)等を確認することを心がけ、希望しない契約を結んでしまうことがないよう、十分に注意してください。具体的な勧誘手法については以下(1)及び(2)のとおりとなります。
(1)光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの勧誘
令和元年7月1日から、NTT東日本/西日本から光回線サービスの卸売を受けた卸先事業者(以下「光コラボ事業者」という。)の光回線サービスを利用している方が契約先事業者の変更を希望する場合、電話番号及び光回線サービスの継続利用を可能とする形式で、当該光コラボ事業者から他の光コラボ事業者又はNTT東日本/西日本へ移行することを可能とする「事業者変更」の手続が開始されています。
そのような中で、今般、Never Stageにおいて、本件サービスについて以下のような勧誘手法が確認されました。
(1) 光コラボ事業者と契約している利用者を対象に電話勧誘を行い、当該利用者に対してISPサービスの案内であると告げた後すぐに、「光回線サービスをNTT東日本/西日本が提供するサービスに変更する「事業者変更」の手続をとれば料金が安くなる」と告げ、あたかも光回線の案内であるかのように装った上で、光回線サービスの料金等を案内する。
(2) 光回線サービスの乗換を承諾した利用者に対してISPサービスの契約が別途必要になるとして、自社が提供する本件サービスの説明を行う。その際、事業者変更の詳細な手続やサービスに係る設定等は訪問時に行うと告げ、訪問の約束を取り付ける。
(3) 訪問時、事業者変更の手続(現在契約中の光コラボ事業者及びNTT東日本/西日本への連絡に係る手続等)を説明し、その場で本件サービスの設定を行う。
上記の勧誘手法においては、勧誘の冒頭に「事業者変更」の案内が行われるため、利用者がNTT東日本/西日本又はその販売代理店からの勧誘を受けているとの誤認に陥り、十分な認識がないままに、Never Stageが提供するISPサービス及びISPサービスに付随するオプションサービスを締結してしまったという苦情相談が寄せられています。
なお、総務省及び消費生活センターには、Never Stage以外にも同様の勧誘手法をとる電気通信事業者等に対する苦情相談が寄せられており、それらの電気通信事業者等について、電気通信事業法の規定に違反した不適切な勧誘が確認されたことから、本年6月12日及び18日に総務省から行政指導を行ったことを報道発表しております。
(参考:同様の勧誘手法をとる電気通信事業者等に対するこれまでの指導例)
令和2年6月12日報道発表資料「光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係る株式会社イースプラント及び同社の販売代理店株式会社NLINKに対する指導等」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000318.html)
令和2年6月18日報道発表資料「光回線の事業者変更の案内との誤認を招くISPサービスの不適切な勧誘等に係る株式会社クライアンフ並びに同社の販売代理店株式会社HSC及び株式会社ベンチャープランニングに対する指導等」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000320.html)
※ 株式会社クライアンフの販売代理店として不適切な勧誘を実施していたため、総務省が行政指導を行った(本年6月18日付け 報道発表)株式会社HSC及び株式会社ベンチャープランニングについては、Never Stageの販売代理店でもあったことが確認されています。
(2)「固定電話の設備切替」等に便乗した虚偽の情報に基づく販売行為
NTT東日本/西日本においては、固定電話(加入電話・INSネット)の契約数等が減少し、電話サービスのために用いられている公衆交換電話網(PSTN)の設備(中継交換機・信号交換機)が2025年頃に維持限界を迎えることから、2024年1月以降に固定電話の設備切替を予定しています(いわゆるアナログ回線からIP網への移行)。
IP網への移行後も現在使用中の電話機や電話番号はそのまま使用することができ、設備切替に伴う手続や工事も不要にもかかわらず、事業者からこの設備切替に乗じて「デジタル電話への設備切替が必要になる」等のセールストークを受け、本来不必要である光回線の契約を締結させられた、という苦情が寄せられています。
また、今般、総務省及び消費生活センターに寄せられている苦情相談においては、光回線を利用している高齢者等に対して、大手通信事業者の名前を騙り、「インターネットを利用しないなら光回線は解約して、回線をアナログ回線に戻した方がいい」とセールストークを行い、利用者にとって不必要なサポートサービスを認識がないままに契約させる、といった勧誘手法も確認されています。