総務省は、本日、株式会社テレ・マーカー(代表取締役 齊藤 智)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導等措置義務その他の同法の規定への違反が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底することなどについて指導しました。
(1)株式会社テレ・マーカー(以下「テレ・マーカー」という。)が法人向けに提供する光コラボサービス(※)である「プラチナ光」(以下「本件サービス」という。)に関して、総務省等に多数の苦情相談が寄せられました。その中には、自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案等の不適切な事案が多く含まれていました。
※東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)から光回線の卸売を受けた事業者が提供する光回線サービス
(2)上記の苦情相談を踏まえ、本件サービスを取り扱う販売代理店である株式会社CSCソリューションズが行った電話勧誘について、テレ・マーカーに録音の提出を求めたところ、別紙のとおり、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下単に「法」という。)第73条の3の規定により準用する第27条の2第1号(不実告知等の禁止)及び第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。
(3)また、テレ・マーカーの法令遵守体制等を確認したところ、
が確認されました。これらの事実は、テレ・マーカーが同社販売代理店に対して委託した業務が適切かつ確実に遂行されるための措置を講じていなかった事実をうかがわせるものであり、法第27条の4(媒介等業務受託者に対する指導等の措置)の規定への違反が認められました。
(4)これらの状況から、総務省はテレ・マーカーに対して法の遵守を徹底することなどについて指導しました。
テレ・マーカー販売代理店である株式会社CSCソリューションズは、販売代理店の届出制度が導入された令和元年10月1日以前から、本件サービスについてテレ・マーカーから媒介等の業務を委託されていたにもかかわらず、本年9月18日まで法第73条の2第1項の規定に基づく媒介等の業務の届出を総務省に行っていなかったことが明らかになっています。
媒介等業務の届出を行っている販売代理店については、総務省ウェブサイトにおいて公表しており、また、令和2年4月1日から、販売代理店が電気通信サービスの契約の締結に際して提供条件の説明を行う場合には、説明に用いる書面上に、当該販売代理店の届出番号を記載する義務が課されています。
法で定める電気通信サービスについて媒介等の業務を行う方については、法第73条の2第1項の規定に基づく媒介等の業務の届出を総務省に適切に提出するよう御注意ください。また、電気通信サービスの利用者の皆様におかれましては、仮に、当該販売代理店との間でトラブルが生じた場合には、苦情・相談の処理の円滑化のため、公的な相談窓口等に当該届出番号をお伝えいただくようお願いします。