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報道資料

令和3年7月1日

MVNOサービスの勧誘目的を明示しない不適切な勧誘等に係るゆーの株式会社に対する指導等

 据え置き型ルーター(MVNO)サービス「ノーモバイル」を提供する電気通信事業者であるゆーの株式会社(代表取締役 濱田 直人)が行った勧誘について、「大手電気通信事業者が提供する固定電話の件でのお電話」「利用状況の確認」等と称し、勧誘目的を明示せずに据え置き型ルーター(MVNO)サービスの勧誘を行う等の不適切な勧誘等が確認されました。
 このことから、ゆーの株式会社において電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の2第2号に規定する勧誘である旨等を告げずに勧誘する行為の禁止その他の同法の規定への違反が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底することなどについて指導しました。

1.事案の概要及び指導の内容

(1)ゆーの株式会社(以下「本件事業者」という。)が消費者向けに提供する据え置き型ルーター(MVNO)サービスである「ノーモバイル」(以下「本件サービス」という。)に関して、総務省等に多数の苦情相談が寄せられています。その中には、自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように告げ、勧誘目的を明示しない等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案などの不適切な事案が含まれています。

(2)上記の苦情相談を踏まえ、本件事業者が行った電話勧誘について、録音の提出を求めたところ、別紙PDFのとおり、不適切な勧誘が認められました。

(3)このことから電気通信事業法(以下「法」という。)第26条第1項(提供条件の説明義務)、並びに第27条の2第1号(不実告知等の禁止)及び第2号(勧誘である旨等を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。

(4)これらの状況から、総務省は本件事業者に対して法の遵守を徹底することなどについて指導しました。

2.本件事業者が行った勧誘について

 本件事業者が行った具体的な勧誘手法は、大手通信事業者が提供する光回線を利用している利用者に架電し、当該光回線を解約してアナログ回線に戻させた上で、当該光回線の代替として自社の据え置き型ルーター(MVNO)サービス「ノーモバイル」の契約を締結させるものであることが判明しました。この勧誘手法は、総務省が令和2年12月28日に行政指導を行ったことを公表した事案において確認された手法と酷似したものです。
 (令和2年12月28日公表 総務省報道発表資料)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000336.html

 消費者の皆様におかれましては、電気通信サービスの勧誘を受けた際には、対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者の名称や契約するサービスの内容、料金(解約料金や手数料を含む。)等を確認することを心掛け、希望しない契約を結んでしまうことがないよう、十分に注意してください。
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当:渋木企画官、川口官
電話:03-5253-5488 FAX:03-5253-5948

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