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報道資料

令和4年2月22日

消費者保護ルールの見直しに関する電気通信事業法施行規則及びガイドライン等の改正

 「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申」(令和4年2月7日報道発表)を踏まえ、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正しましたので、これを公表します。
 また、当該答申を踏まえて改正した電気通信事業法施行規則等が本日付けで公布されましたので、併せてお知らせします。

1 改正の経緯

 本件は、「消費者保護ルールの在り方に関する検討会」(主査:新美育文 明治大学名誉教授)での議論及び令和3年11月20日から令和4年1月7日までの間に実施した意見募集の結果を踏まえ、次の事項を含む消費者保護ルールの見直しを行い、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)及び「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」を改正するとともに、「電気通信事業法施行規則第二十二条の二の十三の二第二号ハ及びヘに基づき他に転用できない設備を告示する件」(令和4年総務省告示第44号)を制定したものです。

  • (1)電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
  • (2)利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
  • (3)期間拘束契約に係る違約金等に関する制限
  • (4)電気通信事業者とその販売代理店との間の委託契約が消費者保護ルール違反を助長する可能性がある場合は業務改善命令の対象となり得ることの明確化

 改正概要は、別紙1PDFのとおりです。

2 改正ガイドラインの公表

  • ○ 改正ガイドライン(別紙2PDF
  • ○ (修正箇所表示)改正ガイドライン(別紙3PDF

※改正ガイドラインについては、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。

3 今後の予定

 改正電気通信事業法施行規則及び告示は令和4年7月1日に施行されます。また、本ガイドラインの内容のうち、改正規定に係るものについては、同日から適用します。

<関係報道資料>
○ 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(令和4年2月7日)  
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000366.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課
担当: 竹内課長補佐、横溝係長、大溝官、田中官
電話: 03-5253-5488(直通)
FAX: 03-5253-5948
E-mail:denkijigyou-syougyou/atmark/ml.soumu.go.jp
  • ※迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。
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