報道資料
令和4年8月10日
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)についての意見募集の結果
総務省は、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案について、令和4年6月21日から同年7月20日までの間、意見を募集したところ、2件の御意見の提出がありました。
今般、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
電気通信事業者等から委託を受けて一定の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき必要事項を総務大臣に届け出ることとなっています。
本年6月17日に公布された電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号)において、届出事項の軽微な変更については、変更があった旨の届出を不要とする改正が行われたことから、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正し、当該軽微な変更について定めるとともに、所要の技術的修正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定等
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則の改正を行う予定です。
関係報道資料等
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