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報道資料

平成23年2月16日

無線従事者規則の一部を改正する省令案等に係る意見の募集

−アマチュア無線技士国家試験に係る試験科目(電気通信術(モールス電信))の見直し−
 総務省は、アマチュア無線技士国家試験に係る試験科目(電気通信術(モールス電信))の見直しを行うため、無線従事者規則の一部を改正する省令案、関係する告示の一部を改正する告示案及び電波法関係審査基準の改正案を作成しました。
 つきましては、本省令案等について、平成23年2月17日(木)から同年3月18日(金)までの間、意見の募集を行います。

1 改正の背景

 総務省は、平成17年に第三級アマチュア無線技士の国家試験の科目から電気通信術(モールス電信)に関する実技試験を削除し、以後、法規に関する筆記試験によりモールス電信の知識を確認する方法へ改正を行いました。
 その後も、アマチュア無線技士の国家試験における電気通信術(モールス電信)の試験方法の在り方について検討を続けてきましたが、欧米の主要な各国においてもアマチュア無線技士についてモールス電信に関する技能試験が廃止されているなどの現状に鑑み、受験者の負担軽減の観点から、第一級アマチュア無線技士及び第二級アマチュア無線技士の国家試験に係る試験科目の見直し案を作成し、意見募集を行ったところ、164件の意見の提出がありました。
 この見直し案に寄せられた意見を踏まえ、無線従事者規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成23年2月17日(木)から同年3月18日(金)までの間、意見の募集を行います。
 また、参考として、第一級及び第二級アマチュア無線技士国家試験の「法規」の試験問題数、合格点及び試験時間並びにモールス符号の理解度を確認するための試験問題例を提示します。

2 改正案の概要

 別紙1のとおりです。

3 意見公募要領等

(1) 意見公募対象

ア 省令

無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正する省令案(別添1

イ 告示

() 平成2年郵政省告示第273号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)の一部を改正する告示案(別添2

() 平成2年郵政省告示第721号(電気通信術の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(別添3

ウ 審査基準

電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添4

なお、本案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

(2) 意見提出期限

平成23年3月18()午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)

(3) 意見公募要領

別紙2のとおりです。

4 今後の予定

寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、関係法令の改正を行う予定です。

関係報道資料

○アマチュア無線技士国家試験に係る試験科目(電気通信術(モールス電信))

の見直し案に対する意見の募集(平成221122日発表)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_01000007.html

アマチュア無線技士国家試験に係る試験科目(電気通信術(モールス電信))

の見直し案に対する意見募集の結果(平成23年2月10日発表)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_01000016.html

連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
 浅見検定試験官、近藤係長、田邉係長
  電話:(代表)03-5253-5111(内線5876)
      (直通)03-5253-5876
    FAX:    03-5253-5940
 E-mail:radio_operator_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

別紙1


アマチュア無線技士国家試験における試験科目(電気通信術(モールス電信))

の見直しに係る関係省令、告示等の改正案の概要について



総務省は、アマチュア無線技士国家試験に係る試験科目(電気通信術(モールス電信))の見直し案に対する 意見募集(平成221122日から同年1222日まで)の結果を踏まえ、同案のとおり試験方法を変更するとともに、試験方法の変更に伴う既存の科目合格者等の取扱いを定め、併せて、第一級及び第二級アマチュア無線技士の「法規」の試験の問題数、合格点等の変更等を実施するため、次のとおり関係省令、告示等を改正する方針です。

なお、施行期日は、平成2310月1日とすることを予定しています。


1 無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)【別添1】 

(1) 国家試験関係

第一級及び第二級アマチュア無線技士の電気通信術(モールス電信)の試験の廃止(第5条第1項第20号及び第21号)

(現行:変更前)1分間25字の速度の欧文普通語による約2分間の音響受信

(変更案) → 廃止(ただし、試験科目の「法規」においてモールス符号の理解度を確認することとします。)


(2) 試験員の要件

指定試験機関が実施する試験事務における試験員の要件のうち、電気通信術の試験に係る技能の判定に関する事務から、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士を削ります(第87条第2項)。


(3) その他

 その他規定を整備します。


2 告示及び審査基準

(1) 平成2年郵政省告示第273号(認定学校等の卒業者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除について定める件)【別添2

第一級及び第二級アマチュア無線技士の電気通信術の試験の廃止に伴い、規定を整備します。

(2) 平成2年郵政省告示第721号(電気通信術の試験の方法を定める件)【別添3

第一級及び第二級アマチュア無線技士の電気通信術の試験の廃止に伴い、規定を整備します。

   (3) 電波法関係審査基準(平成1316日総務省訓令第67号)【別添4

  第一級及び第二級アマチュア無線技士の電気通信術の試験の廃止に伴い、規定を整備します。


3 その他(参考)【別添5

第一級及び第二級アマチュア無線技士国家試験の「法規」の試験問題数、合格点及び試験時間並びにモールス符号の理解度を確認するための試験問題例を提示します。

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