総務省は、本日、営利法人による無線従事者の認定講習課程の実施を可能とすること等を内容とする無線従事者規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、同省令案等について、平成23年9月23日から同年10月24日まで、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 改正案の概要
(1) 第3級海上無線通信士及び第4級海上無線通信士の認定講習課程について、実施者が認定講習課程以外の業務を行うことによって不公正になるおそれがなければ、営利法人が実施するものであっても認定を受けることを可能とします。
また、認定講習課程の認定に係る申請について、既に認定済みのものと同じ内容で実施日のみが異なる場合等の記載事項の簡略化を図るとともに、実施計画等の規定を整備します。
(2) 認定学校等の卒業者及び国家試験の科目合格者等に対する科目免除について、天災その他の非常事態により試験が行われなかった際には、3年間の免除期間が経過してしまう場合を考慮して、受講者の負担軽減を図る観点から、次回の試験時まで免除期間を延長することを可能とします。
(3) 主任講習について、「法規」の科目を「無線設備の操作の監督」の科目に含めることとし、講習科目数を減らします。
(注) 認定講習課程とは、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者を対象に行う講習課程。上級資格の取得方法を多様化するために、平成9年に制度化。
2 意見募集の結果
意見募集の結果、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。