1 募集の背景
終了対策業務は、新規の電波需要に迅速に対応するため、特定の既存システムに対して5年に満たない周波数の使用期限を定めた場合に、自主的な無線局の廃止を促し迅速な電波の再配分を行うため、電波利用料を財源として、総務大臣が既存利用者に対して一定の給付金を支給する業務です。
この業務の全部又は一部は、総務大臣の登録を受けた者(終了対策機関)が行うことができることとなっています。
今般、3.9世代移動通信システムの普及等に向けた制度整備が行われ、今年度中に終了対策業務を行うことを予定していることから、終了対策機関の募集を行うものです。
2 申請期間
平成23年12月16日(金)から平成24年1月6日(金)午後3時まで(郵送の場合は、同日付け必着)
3 終了対策業務を行う終了対策機関の指定
申請者のうち要件を満たす者について終了対策機関の登録を行い、登録を受けた者の中から終了対策業務を行う者を総務大臣が指定します。
4 申請に必要な要件、書類等
5 申請書の提出先
〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎第2号館
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課 共用係
<関係報道資料>