総務省は、無線局免許申請書等に添付する無線局事項書に記載が必要となる無線局の目的及び通信事項の区分の見直し(案)に対する意見募集を平成24年3月31日から同年5月1日までの期間において実施したところ、5件の御意見をいただきましたので公表いたします。
1 経緯等
電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、無線局免許申請書には、目的や通信事項等を記載することとなっています。
無線局は多種多様な用途で用いられていることから、無線局免許申請書には、免許人が目的及び通信事項を記載することで、無線局の効率的な監督管理を行っているところです。
しかしながら、目的及び通信事項の区分が多岐にわたり複雑すぎるという御意見もあることから、無線局の監督管理に支障がない範囲でこれらの目的及び通信事項の区分を見直すものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
いただいた御意見を踏まえ、関係規程の改正案を作成し、改めて意見公募を行った上で関係規程の整備を行ってまいります。