報道資料
平成28年1月29日
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案についての意見募集の結果
総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案について、平成27年12月12日(土)から平成28年1月15日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づいて公示されています。
今般、国際電気通信連合(ITU)世界無線通信会議(WRC-15)において、第5世代移動通信システム(5G)で使用する候補周波数帯について合意されたことを受け、5G導入に向けた研究開発を加速させるため、特定実験試験局として使用可能な新たな周波数について検討を行い、当該周波数を追加することとしたものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は【
別紙
】のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
【関係報道資料】
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