報道資料
平成28年9月23日
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案についての意見募集の結果
総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案について、平成28年8月6日(土)から同年9月9日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づいて公示されています。
また、総務省は、第5世代移動通信システム(5G)を含む新たな無線システムを導入するための制度見直しの方向性等を検討するため、本年1月から「電波政策2020懇談会」を開催し検討を行ってきました。先般取りまとめられた同懇談会の報告書において、5Gの実現に向けて利用が想定される周波数帯が提示されました。
今般、2020年の5Gの実現に向けた研究開発や総合実証等の取組を推進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数に電波政策2020懇談会報告書で示された5Gでの利用が想定される周波数帯を追加することとしたものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は
【別紙】
のとおりです。
3 今後の予定
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