報道資料
平成29年6月23日
国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に係る意見募集の結果
総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき、国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について新たに告示を制定するため、告示案に対する意見募集を平成29年4月29日(土)から同年6月2日(金)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 背景
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっており、平成16年度以降、毎年7月1日から使用可能な周波数の範囲等を公示しています。
今般、国家戦略特別区域において特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について新たに告示を制定することとし、平成29年4月29日から同年6月2日までの期間において意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果
平成29年4月29日(土)から同年6月2日(金)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の制定を行います。
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