総務省は、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)(以下「改正法」という。)の一部の施行に伴う関係省令等の整備に関し、電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び関係告示の制定・改正案について、令和元年8月23日(金)から同年9月24日(火)までの間、意見募集を行いました。その結果、17件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案のうち改正法附則第2条及び電波法(昭和25年法律第131号)第99条の11第1項第1号に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1.改正概要
令和元年5月17日に公布された改正法において、適合表示無線設備ではない小電力無線設備の実験等利用に関する特例の整備等については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。本改正は、この法律の施行に向けて関係規定の整備を行うものです。
2.意見募集の対象
電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び関係告示の改正案
3.意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
4.電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則の改正案のうち電波法に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
5.今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連規定の整備を行う予定です。
6.資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。