総務省では、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき公示されている特定実験試験局について、国家戦略特別区域において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数を定めることとし、告示案を作成しました。
つきましては、本告示案について、令和2年2月29日(土)から同年3月30日(月)までの間、意見を募集します。
1 背景
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等については、電波法施行規則第7条第5号の規定に基づいて公示されています。
今般、国家戦略特別区域において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、関係自治体により既存無線システムに対する混信を防止するための措置が講じられることを前提として、特定実験試験局として使用可能な周波数を定めることとし、
別紙1のとおり告示案を作成しましたので、意見を募集します。
2 意見募集の対象
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(別紙1)
3 意見提出期間
令和2年2月29日(土)から同年3月30日(月)(必着)
※ 郵送の場合も同日必着とさせていただきます。
4 意見提出方法
詳細については、意見公募要領(
別紙2)を御覧ください。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。
6 資料の入手方法