総務省は、公共業務用無線局等の免許状記載事項等の公表に係る制度整備のため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案等について、令和2年2月8日(土)から同年3月9日(月)までの間、意見公募を実施したところ、3件の意見提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
総務省は、今後、意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 背景・概要
電波法(昭和25年法律第131号)第25条第1項の規定により、免許状記載事項等が不公表となっている公共業務用無線局等については、平成30年6月15日(金)に規制改革実施計画において「公共部門の割当状況について、通信の傍受、妨害等により各業務に支障が生じるおそれがないよう考慮しつつ、機密性に十分配慮した上で、海外の事例を参考に、より積極的に公表する。」ことが閣議決定され、また、平成30年8月公表の電波有効利用成長戦略懇談会報告書において、公共業務用無線局等の免許状記載事項等については5項目(免許人の名称、無線局の種別、無線設備の設置場所又は移動範囲、周波数帯、無線局の目的)とすること等が適当とされたため、電波法施行規則等の一部改正及び関係告示の改正を行います。
また、本制度整備及び航空路誌での提供情報を踏まえ、航空無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等を定める告示の廃止を行います。
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれらに対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】