報道資料
令和3年4月28日
国家戦略特別区域に係る特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案に係る意見募集の結果
総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づき公示されている特定実験試験局について、国家戦略特別区域において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、特定実験試験局として使用可能な周波数を定める告示案について、令和3年3月13日(土)から同年4月13日(火)までの間、意見募集を実施したところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 背景
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づいて公示されています。
今般、国家戦略特別区域において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、関係自治体により既存無線システムに対する混信を防止するための措置が講じられることを前提として、特定実験試験局として使用可能な周波数を定めることとしたものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
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