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報道資料

令和4年2月2日

無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの
答申及び意見募集の結果

 総務省は、本日、無線従事者規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:日比野 隆司(株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役、大和証券(株)取締役会長)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 また、当該省令案について、令和3年11月5日(金)から同年12月6日(月)までの間、意見募集を実施したところ、11件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。

1 概要

  無線従事者国家試験の方法は無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第3条で規定されており、これまで同試験は、電気通信術の試験を除き、筆記による方法で行われてきました。
  新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から7月までに実施される予定であった無線従事者国家試験は中止されましたが、今後、試験の全面的な中止をできる限り防ぎ、受験の機会を安定して提供できるようにするため、無線従事者国家試験の方法として、筆記によるもののほか、CBT(Computer Based Testing)によるものも同省令に明記するものです。

2 意見募集の結果

  提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

  総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線従事者規則の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

  別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。

【関係報道資料】

・無線従事者規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(令和3年11月4日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000420.html
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波政策課
担当  市川検定試験官、川畑係長
電話  03-5253-5876(直通)
FAX   03-5253-5940
E-mail radio_operator_atmark_ml.soumu.go.jp(迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。)

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