総務省は、本日、無線従事者規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:日比野 隆司(株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役、大和証券(株)取締役会長)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、当該省令案について、令和3年11月5日(金)から同年12月6日(月)までの間、意見募集を実施したところ、11件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
1 概要
無線従事者国家試験の方法は無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)第3条で規定されており、これまで同試験は、電気通信術の試験を除き、筆記による方法で行われてきました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月から7月までに実施される予定であった無線従事者国家試験は中止されましたが、今後、試験の全面的な中止をできる限り防ぎ、受験の機会を安定して提供できるようにするため、無線従事者国家試験の方法として、筆記によるもののほか、CBT(Computer Based Testing)によるものも同省令に明記するものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに無線従事者規則の改正を行う予定です。
4 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】