報道資料
令和6年11月15日
電波法施行規則の一部改正案に対する意見募集の結果
- 混信又はふくそうの調査等のための無線局情報提供に係る規定の明確化 -
総務省は、無線局の混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置に係る無線局情報提供の請求に際して提示を求める書類について規定の明確化を図るため、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、令和6年9月28日(土)から同年10月28日(月)までの間、意見募集を実施したところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
1.背景及び概要
総務省は、電波法(昭和25年法律第131号)第25条第2項の規定に基づき、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする等の場合に必要とされる混信若しくはふくそうに関する調査又は電波法第27条の12第3項第7号に規定する終了促進措置を行おうとする者に対して、必要な限度において無線局の情報の提供を実施しています。当該提供した情報を同項の調査又は終了促進措置の用に供する目的以外の目的に利用すること等を防ぐことを目的に、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)において、請求に際して書類の提示を求めることを規定しており、当該規定の明確化を図るため、電波法施行規則の一部を改正する省令案に対して意見募集を行いました。
2.意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
3. 省令案の施行
【関係報道資料】
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