総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 電波法施行規則等の一部を改正する省令案に対する 意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

報道資料

令和7年8月20日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案に対する
意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

 総務省は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)の施行に伴う関係省令の整備に関し、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和7年7月3日(木)から同年8月1日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえた上で、原案のうち改正法附則第2条及び電波法(昭和25年法律第131号)第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係省令の整備を行う予定です。

1.概要

 令和7年4月25日に公布された改正法においては、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(同年10月1日)から施行することとされています。
 今般、この法律の施行に向けて関係省令の整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和7年7月3日(木)から同年8月1日(金)までの間、意見募集を行いました。

2.意見募集の結果

 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

3.電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案のうち改正法附則第2条及び電波法第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

4.今後の予定

 総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連省令の整備を行う予定です。

5.資料の入手方法

 報道資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】
・電波法施行規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集(令和7年7月2日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000547.html別ウィンドウで開きます
 
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
(担当:本村課長補佐、服部主査、菅原官)
電話:03-5253-5909(直通)
E-mail: denpa.seisaku_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る