総務省は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号。以下「改正法」という。)の施行に伴う関係省令の整備に関し、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和7年7月3日(木)から同年8月1日(金)までの間、意見募集を行いました。その結果、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、原案のうち改正法附則第2条及び電波法(昭和25年法律第131号)第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係省令の整備を行う予定です。
1.概要
令和7年4月25日に公布された改正法においては、一部の規定を除き、公布日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(同年10月1日)から施行することとされています。
今般、この法律の施行に向けて関係省令の整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、令和7年7月3日(木)から同年8月1日(金)までの間、意見募集を行いました。
2.意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3.電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案のうち改正法附則第2条及び電波法第99条の11第1項第1号の規定に基づく諮問事項について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4.今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連省令の整備を行う予定です。
5.資料の入手方法
報道資料については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。