報道資料
令和7年12月12日
特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案等に関する意見募集
− 5.8GHz帯ドローン用実験試験局の利用手続の簡素化 −
総務省は、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、特定実験試験局※として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案を作成しました。
つきましては、令和7年12月13日(土)から令和8年1月16日(金)までの間、意見募集を行います。
※ 特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数や使用地域等の範囲内であることなど、一定の条件の下で実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度です。
1 概要
米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められています。一方、5.8GHz帯はETC(自動料金収受システム)等にも一部使用されている周波数帯であることから、総務省では、ETC等との周波数共用条件を考慮しつつ、令和6年11月、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、「特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示」(
令和6年総務省告示第352号
)を制定しました。
当該告示における特定実験試験局の使用可能期間は令和8年3月31日までとなっていることから、総務省では、引き続き5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、令和7年9月11日(木)から同年10月10日(金)までの間、特定実験試験局による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行いました。
ニーズ調査の結果、35者からの提案があり、ETC等の無線局との共用が可能な地域であって、告示に追加することが可能な地域として、新たに27件の地域が追加可能であるとの結果が得られました(詳細は
別添
のとおり。)。
今般、当該ニーズ調査の結果を踏まえ、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等について告示案を作成するとともに、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、これらについて意見募集を実施します。
また、特定実験試験局として公示する使用可能地域等の範囲外であっても、実験試験局として免許申請が可能です。特定実験試験局用として公示された使用可能地域以外で利用する実験試験局の免許申請についても、迅速な免許処理を可能とするよう、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しましたので、当該訓令案についても意見募集を実施します。
2 意見募集対象
・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案(
別紙1
)
・特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示案(
別紙2
)
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(
別紙3
)
3 意見公募要領
4 意見募集期間
令和7年12月13日(土)から令和8年1月16日(金)まで(必着)
※ 郵送の場合は締切日の消印まで有効とします。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示等の制定を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
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