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報道資料

令和8年3月31日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果

− 高い周波数帯を使用する特定実験試験局の点検の確認に用いる測定器等の要件緩和 −
 総務省は、高い周波数帯における更なる利用促進を目的として、特定実験試験局の点検の確認に用いる測定器等の要件緩和を行うべく、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成し、令和8年2月7日(土)から同年3月9日(月)までの期間において意見募集を実施しました。
 その結果、5件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方について、公表します。

1 概要

 110GHzを超える電波を使用する特定実験試験局に係る事前の無線設備の点検による確認において、電波法(昭和25年法律第131号)第24条の2第4項第2号に規定する較正又は校正の業務の実施状況等により、較正又は校正を受けた測定器その他の設備を使用した無線設備の点検による確認が困難な場合において、総務大臣が適当と認める測定器その他の設備を使用して無線設備の点検による確認を行うことを可能としています。
 具体的には、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「NICT」といいます。)又は測定器メーカーから測定器その他の設備の構成及びNICTに常置する標準器(※1)又は基準器(※2)に基づく補正値の確認を受け、当該補正値を用いて点検の確認を行うことを可能としており、一度確認を受けた補正値は、確認を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年間は有効としています。
 今般、高い周波数帯の更なる利用を促進することを目的として、確認を受けた補正値の有効期間を2年間に緩和するため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、令和8年2月7日(土)から同年3月9日(月)までの期間において意見募集を実施しました。
 
(※1)標準器:較正の基準となる機器
(※2)基準器:標準器の対象周波数を超える周波数範囲を測定するための基準となる機器

2 意見募集の結果

 提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は別紙1PDFのとおりです。
 意見募集の結果を踏まえ、総務省は本日、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令を別紙2PDFのとおり定めました。

【関係報道資料】

・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集 − 高い周波数帯を使用する特定実験試験局の点検の確認に用いる測定器等の要件緩和 −
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban09_02000575.html
連絡先
総合通信基盤局電波部電波政策課
担当:長澤周波数調整官、中川第三計画係長
電話:03-5253-5875
E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際は「@」に変更してください。

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