報道資料
令和8年10月23日
令和8年総務省告示第43号(電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示案に関する意見募集
− 5.8GHz帯ドローン用実験試験局の利用手続の簡素化 −
総務省は、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、令和8年総務省告示第43号(電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局※として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示案を作成しました。
つきましては、令和8年10月24日(土)から令和8年11月24日(火)までの間、意見募集を行います。
※ 特定実験試験局は、総務大臣が公示する周波数や使用地域等の範囲内であることなど、一定の条件の下で実験試験局を開設することで、免許手続や事後手続が簡略化される制度です。
1 概要
米国・欧州等の諸外国では、5.8GHz帯を使用するドローン用無線局が広く普及しており、我が国においても、国際協調を図って周波数割当てを行っていくことが求められています。一方、5.8GHz帯はETC(自動料金収受システム)等にも一部使用されている周波数帯であることから、総務省では、ETC等との周波数共用条件を考慮しつつ、令和6年11月、5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、「特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める告示」(令和6年総務省告示第352号)を制定しました。また、引き続きドローン用無線局の実験運用が可能となるよう、使用可能期間の延長及び使用可能地域の追加を行いました(令和8年総務省告示第43号)。
当該告示における特定実験試験局の使用可能期間は令和9年3月31日までとなっていることから、総務省では、引き続き5.8GHz帯の周波数の電波を利用したドローン用無線局の実験運用を推進するため、令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、特定実験試験局による実験運用を希望するエリアのニーズ調査を行いました。
ニーズ調査の結果、2者からの提案があり、いずれもETC等の無線局との共用が可能な地域であって、告示に追加することが可能な地域であるとの結果が得られました(詳細は
別添
のとおり。)。
今般、当該ニーズ調査の結果を踏まえ、特定実験試験局の使用可能期間を令和10年3月31日までに延長するとともに、使用可能地域を追加する告示案を作成しましたので、当該告示案について意見募集を実施します。
2 意見募集対象
・令和8年総務省告示第43号(電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示案(
別紙1
)
3 意見公募要領
4 意見募集期間
令和8年10月24日(土)から令和8年11月24日(火)まで(必着)
※ 郵送の場合は締切日の消印まで有効とします。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示等の制定を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙については、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、e-Gov(
https://www.e-gov.go.jp
)の「パブリック・コメント」欄にも掲載します。
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