報道資料
平成22年11月26日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
−固定局関係審査基準の改正−
総務省は、マイクロ波帯を利用する固定無線システムに関し、より高度で安定したシステムの構築に資するため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成22年9月30日(木)から同年11月1日(月)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。
1 改正の概要
マイクロ波帯を利用する固定無線システムについて、より高度で安定したシステムの構築に資するため、以下の改正を行うものです。
(1) 公共業務用固定局について、大容量通信方式(128QAM156M方式)を導入します。
(2) より信頼性の高い回線設計法を導入します。
(3) 局種別審査基準における構成の見直し(旧方式の削除並びに現行アナログ方式及び狭帯域デジタル方式についての目的別審査基準への移行)を行います。
(4) その他規定の整備を行うとともに、必要な経過措置を設けます。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方については、
別紙のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準を改正する予定です。
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