総務省は、本日、80GHz帯高速無線伝送システムの導入のため、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、答申を受けたこれら省令案について、平成23年8月10日から同年9月8日までの間、意見募集をしたところ、意見の提出はありませんでした。
なお、5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大に係る意見募集の結果については、別途、公表することとします。
1 改正の背景
マイクロ波・ミリ波を利用した無線通信システムは、現在、主として百数十Mbpsの伝送速度を持つものが実用化され、運用されていますが、これを超えるものはほとんど普及していない状況にあり、大容量通信に適する連続した周波数割当てが可能なミリ波帯における大容量通信の実現が求められています。
一方、光ケーブルは、数百Mbps〜10Gbpsのものが利用されており、光ケーブルの敷設が困難な地域などに、比較的柔軟かつ容易に、光ケーブルと同等の伝送速度を有する無線通信システムの実現や、高精細映像の伝送として、遅延の少ない非圧縮の伝送が可能な1Gbps以上の伝送速度を持つ無線通信システムの実現が期待されています。
このような背景を踏まえ、国内では未だ利用の進んでいない80GHz帯の周波数帯を想定した高速無線伝送システムである「80GHz帯高速無線伝送システム」の技術基準を策定するため、平成22年10月より、情報通信審議会において「80GHz帯高速無線伝送システムの技術的条件」について審議が開始され、本年5月に一部答申が取りまとめられました。
今般、当該一部答申を踏まえ、80GHz帯高速無線伝送システムに関する技術基準を定めるため、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正し、「80GHz帯高速無線伝送システム」を導入するものです。
2 改正の概要
80GHz帯高速無線伝送システムの導入に伴い、以下により省令を改正するものです。
・無線設備規則の一部を改正する省令案
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
3 意見募集の結果
4 今後の予定
電波監理審議会の答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
5 関連報道発表
・80GHz帯高速無線伝送システムの導入及び5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大に係る省令等改正についての意見募集