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報道資料

平成23年8月9日

80GHz帯高速無線伝送システムの導入及び
5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大に係る省令等改正についての意見募集

 総務省は、80GHz帯高速無線伝送システムの導入及び5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大のため、電波法関係省令等の改正案を作成しました。
 つきましては、同改正案について、平成23年8月10日(水)から同年9月8日(木)までの間、意見募集を行います。

1 概要

(1) 80GHz帯高速無線伝送システムの導入
 光ケーブルに相当する1Gbps以上の伝送が可能な無線システムである「80GHz帯高速無線伝送システム」を導入するため、無線設備規則に技術基準を設ける等の関係省令を改正する。
(80GHz帯高速無線伝送システムの概要は別添1PDFのとおり)
 
(2)5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大
陸上使用が前提の「5GHz帯無線アクセスシステム」について、船舶等の陸上以外での利用の要望があることから、無線設備規則等に規定された基地局・陸上移動局等の局種に加えて、携帯基地局・携帯局を追加する。
(5GHz帯無線アクセスシステムの概要は別添2>PDFのとおり)
 

2 意見公募要領等

(1) 意見公募対象
・電波法施行規則の一部を改正する省令案(別紙1PDF
・無線設備規則の一部を改正する省令案(別紙2PDF
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案(別紙3PDF
・平成20年総務省告示第714号の一部を改正する告示案(別紙4PDF
・電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第18条第1項第2号の規定に基づき、4,900MHzを超え5,000MHz以下又は5,030MHzを超え5,091MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める告示案(別紙5PDF
・平成19年総務省告示第362号の一部を改正する告示案(別紙6PDF
・無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)別表第1号注34の規定に基づき、構内無線局、特定小電力無線局、超広帯域無線システムの無線局、簡易無線局及び陸上移動局の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める告示案(別紙7PDF
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙8PDF
 
(2) 意見提出期限
平成23年9月8日(木)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
なお、詳細については、別添3>PDFを御覧ください。
 
 

3 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、電波監理審議会に諮問し答申を受けた際には、速やかに関係省令等を改正する予定です。

4 関連報道発表

・80GHz帯高速無線伝送システムの技術的条件
連絡先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館

[周波数割当計画以外について]
総合通信基盤局電波部基幹通信課
林課長補佐、菊池主査
電 話:03-5253-5886
F A X:03-5253-5889
E-mail:fix-micro_atmark_ml.soumu.go.jp

[周波数割当計画について]
総合通信基盤局電波部電波政策課
白石周波数調整官、伊藤第二計画係長
電 話:03-5253-5875
F A X:03-5253-5940
E-mail:frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp

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