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報道資料

平成24年2月10日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る
電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

-5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大並びに当該システムの周波数使用期限の延長-
 総務省は、本日、5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用を可能とするため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案及び周波数割当計画の一部を変更する告示案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社 顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
 また、答申を受けた省令案等のうち関連部分及び関連告示案について、平成23年12月21日から平成24年1月19日までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。

1 改正の背景

(1) 5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用関係
 近年のスマートフォンや無線LAN等に代表される無線通信システムのブロードバンド化はめざましく、私たちの生活をより快適にしています。
 しかしながら、沿岸海域を見れば、当該ブロードバンドシステムのエリア外となり、その恩恵にあずかれないのが現状です。  このような背景を踏まえ、現在、陸上使用が前提の「5GHz帯無線アクセスシステム」を、海上で使用することについて、「5GHz帯無線アクセスシステムの海上伝搬路における周波数共用技術に係る調査検討」(電波利用料財源技術試験事務)を実施し、当該システムの海上での利用が有効であることが明らかとなりました。
 今般、当該調査検討を踏まえ、5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用を可能とするため、電波法関係省令及び関係告示の一部改正を行うものです。(概要:別紙1PDF

(2) 5GHz帯無線アクセスシステムの周波数の使用期限延長関係
 5,030MHzを超え5,091MHz以下の周波数については、現在、国際的に航空無線航行業務としてマイクロ波着陸方式(Microwave Landing System:以下「MLS」といいます。)に割り当てられている周波数ですが、国内ではその導入予定がないことから、5GHz帯無線アクセスシステムに平成24年11月30日までの暫定で割り当てられています。
 しかしながら、国内では未だMLSの導入予定がないことから、今回、引き続き、5GHz帯無線アクセスシステムが利用できるよう、当該周波数の使用期限を平成29年11月30日まで5年間延長するものです。

2 改正の概要

 5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用の拡大及び当該システムの周波数使用期限の延長に伴い、次の省令及び告示の改正を行うものです。
 ・ 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)
 ・ 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)
 ・ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)
 ・ 周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)
 ・ 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成19年総務省告示第362号)
 ・ 5GHz帯無線アクセスシステムの開設区域を定める件(告示:廃止新設)

3 意見募集の結果

 省令案等について、平成23年12月21日から平成24年1月19日までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。
 提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙2PDFのとおりです。

4 今後の予定

 提出された意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。

5 関連報道発表

・ 80GHz帯高速無線伝送システムの導入及び5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大に係る省令等改正についての意見募集(平成23年8月9日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_01000011.html
・ 5GHz帯無線アクセスシステムの海上利用に係る関係省令等改正案に対する意見募集の結果及び再意見の募集並びに当該システムの周波数使用期限の延長に係る告示案の意見募集(平成23年12月20日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000015.html
連絡先
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東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館

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