総務省は、5GHz帯無線アクセスシステムの利用拡大のため、電波法関係告示等の改正案について、平成24年10月11日から同年11月9日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
この意見募集の結果を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。
1 改正案の概要
5GHz帯無線アクセスシステムの無線局は、5GHz帯を使用する電気通信業務用固定局との干渉を防止するため、平成24年総務省告示第91号(4,900MHzを超え5,000MHz以下又は5,030MHzを超え5,091MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件)及び電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)により、使用区域の一部が制限されていましたが、平成24年11月30日をもって、5GHz帯を使用する電気通信業務用固定局の使用が終了するため、5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の使用区域等の制限の緩和を行う等の改正を行い、5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の利用拡大を図るものです。
2 意見募集の結果
平成24年10月11日から同年11月9日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに規定を整備する予定です。
【関係報道資料】