1 概要
基幹系無線システムは、移動通信システムに接続するエントランス回線や自営無線通信回線網など、様々な用途で利用されています。
東日本大震災の際にも、陸上・島しょ地域での通信手段として、当該システムの有効性が確認され、平時のほか災害時においても重要な役割を果たしています。
一方、スマートフォンやタブレット端末等の普及による、移動通信システムのトラヒックの急増や、移動通信システムのサービスエリアの拡張などに迅速に対応するため、エントランス回線の高速大容量化や通信回線の更なる信頼性向上等への対応も必要となっています。
このような動向を踏まえ、情報通信審議会(会長:西田 厚聰 株式会社東芝 相談役)から、平成26年5月21日に情報通信審議会諮問第2033号「業務用陸上無線通信の高度化等に関する技術的条件」のうち「基幹系無線システムの高度化等に係る技術的条件」に関する一部答申を受けました。当該答申を受けて、以下のとおり省令の改正等を行います。
・11/15GHz帯、12GHz帯、22GHz帯及び40GHz帯固定局の変調方式にOFDM(直交周波数分割多重方式)を追加する。
・特定無線設備に11/15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備を追加する。
・無線設備規則においては、通信方式、変調方式及び電波の偏波のみを規定することとし、それ以外の条件(空中線電力、信号伝送速度、空中線系等)は告示で規定する。
・基幹系無線システムで使用されている周波数について、周波数有効利用の観点から、電気通信業務用、公共業務用及び一般業務用いずれの目的でも使用可能となるよう周波数割当計画の一部を変更する。
2 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
・無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(
別紙1
)
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案(
別紙2
)
・22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を定める告示案(
別紙3
)
・18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局及び18GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示案(
別紙4
)
・11GHz帯又は15GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示案(
別紙5
)
・22GHz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の技術的条件を定める告示案(
別紙6
)
・周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する告示案(
別紙7
)
(2) 意見提出期限
平成26年10月1日(水)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)なお、詳細については、意見公募要領(
別添
)を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに関係省令等を改正する予定です。
【関係報道資料】