報道資料
平成28年2月3日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集
―5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る審査基準の改正―
総務省は、5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等を図るための電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
つきましては、当該改正案について、平成28年2月4日(木)から同年3月4日(金)までの間、意見募集を行います。
1 背景及び改正の概要
総務省では、5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る技術的条件について、平成27年6月16日に情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
これを踏まえ、今般、5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等を図るため、以下の事項を内容とする電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しましたので、当該改正案に対して意見を募集します。
- (1) 6/6.5/7.5GHz帯固定通信システムの高度化を図るため、これに必要な審査基準の整備を行う。
- (2) 5.8/6.4/6.9GHz帯への電気通信業務用固定通信システムの導入に当たり、当該システムの電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備する。
- (3) 6.5/7.5GHz帯への公共業務用可搬型無線システムの導入に当たり、当該システムの電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備する。
- (4) その他所要の規定の整備を行う。
2 意見公募要領
- (1) 意見公募対象
-
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案 新旧対照表(別紙
)
- (2) 意見提出期限
-
平成28年3月4日(金)(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)
なお、詳細については、意見公募要領(別添
)を御覧ください。
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに当該訓令の改正を行う予定です。
関係報道資料
ページトップへ戻る