報道資料
平成28年12月2日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
―5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等に係る審査基準の改正―
総務省は、5.8GHz〜7.5GHz帯固定通信システムの高度化等を図るための電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、平成28年2月4日(木)から同年3月4日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
- (1) 6/6.5/7.5GHz帯固定通信システムの高度化を図るため、これに必要な審査基準の整備を行う。
- (2) 5.8/6.4/6.9GHz帯への電気通信業務用固定通信システムの導入に当たり、当該システムの電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備する。
- (3) 6.5/7.5GHz帯への公共業務用可搬型無線システムの導入に当たり、当該システムの電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備する。
- (4) その他所要の規定の整備を行う。
2 意見募集の結果
訓令案について、平成28年2月4日(木)から同年3月4日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙
のとおりです。
3 電波法関係審査基準の一部改正
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部改正を平成28年12月2日に施行いたします。
4 参考
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