総務省は、11/15/18GHz帯固定通信システムの高度化に係る制度整備を図るため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案等を作成し、令和3年11月20日(土)から同年12月20日(月)までの間、意見募集を行いました。
その結果、3件の意見提出がありましたので、提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方について、公表します。
1 背景
(1)11/15/18GHz帯固定通信システムの高度化
11/15/18GHz帯固定通信システムは、企業向けあるいは携帯電話事業者の基地局向けなど、光ファイバ網とともに情報通信インフラの重要な役割を担っています。当該システムでは、島嶼部における高機能ネットワーク回線の設置のためのルート長延化、4G等の普及を目的としたエントランス回線の高速化、基幹系ネットワークの低廉化が望まれています。このような背景を踏まえ、令和2年9月から情報通信審議会において「11/15/18GHz帯固定通信システムの高度化に係る技術的条件」について審議が行われ、総務省は、令和3年5月25日、情報通信審議会から一部答申を受けました。
今般、これを踏まえ、11/15/18GHz帯固定通信システムの高度化を行うため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成したものです。
(2)その他規定の整備について
変調方式を切り替えて運用することのできる固定局に関して、工事設計書に記載する変調方式を整理するため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の改正案等を作成したものです。
2 意見募集の対象
・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案
・無線局免許手続規則に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を定める告示案
・無線局免許手続規則に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成30年総務省告示第356号)の一部を改正する告示案
・電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
4 資料配付等
担当課窓口(総合通信基盤局基幹・衛星移動通信課基幹通信室)において、報道資料等を配布するとともに閲覧に供するものとする。
5 今後の予定
本件については、意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令等の整備を行う予定です。
【関係報道資料】