総務省は、5.2GHz帯自動車内無線LAN及び6GHz帯無線LANの導入に向けた制度整備を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に関して、令和4年5月26日(木)から同年6月24日(金)までの間、以下の要領で意見募集を行いました。その結果、9件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長 日比野 隆司((株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役))に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 改正概要
近年、テレワークやオンラインによるイベント配信等の利用増加に伴うトラヒックの増加が見込まれることから、無線LANシステムの高機能化及び使用周波数の拡大が急務となっています。
また、今後は自動車内での動画配信サービス等の利用が見込まれることから、自動車内における無線LANシステム導入の需要が高まっています。
このような背景を踏まえ、令和3年から情報通信審議会において「5.2GHz帯自動車内無線LANの導入のための技術的条件」及び「6GHz帯無線LANの導入のための技術的条件」について審議が行われ、総務省は、令和4年3月及び4月に情報通信審議会からそれぞれ一部答申を受けました。
本改正は、一部答申の内容を踏まえて、5.2GHz帯自動車内無線LAN及び6GHz帯無線LANの導入を可能とするため、関係規定を整備するものです。
2 意見募集の対象
(1) |
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案 |
(2) |
周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する告示案 |
(3) |
令和元年総務省告示第108号(電波法施行規則第6条第4項第4号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を改正する告示案 |
(4) |
電波法施行規則第6条第4項第4号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件を定める告示案 |
(5) |
令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する件)の一部を改正する告示案 |
(6) |
令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案 |
(7) |
平成19年総務省告示第48号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 |
(8) |
無線設備規則第49条の20第4号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める告示案 |
(9) |
平成16年総務省告示第99号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案 |
(10) |
平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示案 |
(11) |
平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則第9条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める等の件)の一部を改正する告示案 |
(12) |
平成23年総務省告示第87号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示案 |
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
4 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
5 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
6 資料の入手方法
別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関係報道資料】