報道資料
令和4年12月21日
電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果
及び電波監理審議会からの答申
−9.7GHz帯汎用型気象レーダーの導入に向けた制度整備−
総務省は9.7GHz帯汎用型気象レーダーの導入に向けた制度整備を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に関して、令和4年11月2日(水)から同年12月1日(木)までの間、意見募集を行いました。その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長 日比野 隆司((株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役))に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 改正概要
気象レーダーによる観測結果を基にした気象予報や災害情報は国民に広く提供され、国民生活の安心と安全の確保に不可欠なものとなっています。特に近年では集中豪雨による河川の氾濫など災害の激甚化に伴い、半径数百km程度の広域な観測を目的とする気象レーダーだけでなく、半径30km程度の特定の地域の交通機関の安全確保や危険回避対策の支援に特化した気象情報等の提供を目的とする小型の気象レーダーについても配備が求められております。
こうしたニーズを踏まえ、情報通信審議会情報通信技術分科会陸上無線通信委員会は、平成29年10月より「気象レーダーの技術的条件」のうち「9.7GHz帯汎用型気象レーダーの技術的条件」について検討を開始し、令和4年3月に一部答申を取りまとめました。
本改正は、一部答申の内容を踏まえて、9.7GHz帯汎用型気象レーダーの導入を可能とするため、関係規定を整備するものです。
2 意見募集の対象
(1) |
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案 |
(2) |
令和元年総務省告示第67号(無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件の一部を改正する件)の一部を改正する告示案 |
(3) |
電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案 |
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
4 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
5 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
6 資料の入手方法
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