総務省は、広帯域無線LAN等の導入に向けた制度整備を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和5年9月23日(土)から同年10月23日(月)までの間、以下の要領で意見を募集します。
1 概要
無線LANの国際規格をまとめている米国電気電子学会(IEEE)では、現在のIEEE 802.11axの次の無線LAN規格となるIEEE 802.11beの策定に向けて議論が進んでいます。こうした規格を我が国において利用可能とすること等により、無線LANの新たな活用やイノベーションの創出が期待されます。
このような背景を踏まえ、情報通信審議会(会長:遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)において検討が行われ、総務省は本年9月12日(火)に、情報通信審議会から「広帯域無線LANの導入のための技術的条件」及び「無線LANシステムの高度化利用に係る技術的条件」について一部答申を受けました。
今般、これを踏まえ、広帯域無線LANの導入、6GHz帯LPI子局間通信、5.2GHz帯自動車内無線LANの見直し等に関する規定の整備を行うため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、意見募集を行います。
2 関係規定の改正案の概要
関係規定の改正案の概要は、
別紙1のとおりです。
3 意見募集対象及び意見公募要領等
(1)意見募集対象
(1) |
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案 |
(別添1) |
(2) |
周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する告示案 |
(別添2) |
(3) |
平成19年総務省告示第48号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 |
(別添3) |
(4) |
令和4年総務省告示第291号(無線設備規則第49条の20第4号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 |
(別添4) |
(5) |
平成27年総務省告示第437号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を改正する告示案 |
(別添5) |
(6) |
令和元年総務省告示第263号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を改正する告示案 |
(別添6) |
(7) |
平成27年総務省告示第438号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する告示案 |
(別添7) |
(2)意見提出期間
令和5年(2023年)9月23日(土)から同年10月23日(月)まで(必着)
(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
○意見募集の要領
意見公募要領(
別紙2)のとおり
4 意見提出上の留意点
提出いただいた意見書のうち、意見、提出者名(法人等にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
5 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。
6 資料の入手方法
別添1から別添7及び別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
【関係報道資料】