総務省は、広帯域無線LAN等の導入に向けた制度整備を図るため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和5年9月23日(土)から同年10月23日(月)までの間、意見募集を実施したところ、14件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえた上で、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長 笹瀬 巌(慶應義塾大学 名誉教授))に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
1 背景・改正概要
 無線LANの国際規格を策定している米国電気電子学会(IEEE)では、現行最新のIEEE 802.11axの次の無線LAN規格となるIEEE 802.11beの策定に向けて議論が進んでいます。こうした規格を我が国において利用可能とすることにより、無線LANの新たな活用やイノベーションの創出が期待されます。
 このような背景を踏まえ、情報通信審議会(会長 遠藤 信博 日本電気株式会社特別顧問)において技術的条件について審議され、総務省は令和5年9月12日(火)に、「広帯域無線LANの導入のための技術的条件」及び「無線LANシステムの高度化利用に係る技術的条件」について一部答申を受けました。
 今般、一部答申を踏まえ、広帯域無線LANの導入、6GHz帯LPI子局間通信、5.2GHz帯自動車内無線LANの見直し等に関する規定の整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成し、令和5年9月23日(土)から同年10月23日(月)までの間、意見募集を実施しました。
 
2 意見募集の対象
 
  
   | (1) | 電波法施行規則等の一部を改正する省令案 | 
  
   | (2) | 周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)の一部を変更する告示案 | 
  
   | (3) | 平成19年総務省告示第48号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 | 
  
   | (4) | 令和4年総務省告示第291号(無線設備規則第49条の20第4号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案 | 
  
   | (5) | 平成27年総務省告示第437号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を改正する告示案 | 
  
   | (6) | 令和元年総務省告示第263号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を改正する告示案 | 
  
   | (7) | 平成27年総務省告示第438号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する告示案 | 
 
 
 
3 意見募集の結果
 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
 
4 電波監理審議会からの答申
 意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 
5 今後の予定
 総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。
 
【関連報道資料】