報道資料
令和6年11月27日
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
−技適未取得機器特例制度への対象システム及び帯域の追加−
総務省は、技適未取得機器特例制度への対象システム及び帯域の追加を図るため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案等について、令和6年10月19日(土)から同年11月18日(月)までの間、意見募集を実施したところ、9件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、意見募集の結果を踏まえた上で、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長 笹瀬 巌(慶應義塾大学 名誉教授))に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、関係規定の整備を行う予定です。
1 背景・概要
海外から持ち込まれる無線設備又は実験等に用いる無線設備については、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の2において、同法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合、省令で定める期間を経過する日までの間に限り、国内で使用可能とされているところ、事業者等から、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加要望がありました。
こうしたニーズや実際のユースケースを踏まえ、当該特例制度への対象システム及び帯域の追加を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成し、令和6年10月19日(土)から同年11月18日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の対象
(1) |
電波法施行規則の一部を改正する省令案 |
(2) |
電波法第4条の2第7項の規定に基づき同条第1項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する告示案 |
(3) |
電波法施行規則第6条の2の3の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する告示案 |
(4) |
電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する告示案 |
(5) |
電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件の一部を改正する告示案 |
3 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙のとおりです。
4 電波監理審議会からの答申
意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
5 今後の予定
総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、関係規定の整備を行う予定です。
【関係報道資料】
ページトップへ戻る